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京王テニスクラブ会則
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| (名称および所在地) |
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第1条
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本クラブは京王テニスクラブと称し、事務所を東京都調布市多摩川7丁目19番地1のクラブハウスに置く。 |
| (目 的) |
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第2条
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本クラブは硬式テニスを通じて会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| (会員の資格) |
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第3条
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2. |
本クラブの個人会員、法人会員はクラブの目的に賛同し、本会則を遵守できる者とする。ただし、下記事項に関わる者は入会できない。
1. 暴力団構成員ならびに暴力団と関係があると認められる者。刺青のある者。
2. 過去に破廉恥罪による前科のある者。
3. 他のプレ−ヤ−に迷惑を与えると予想される者。
4. その他、本クラブの会員としてふさわしくないと判断される者。
5. プロコーチ並びにプロプレーヤー。
(指導により報酬を得る者はすべてこれに含まれる。)
入会後、上記事項に抵触することが判明した場合は入会を取消しとする。 |
| (会員の種類および期間) |
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第4条
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本クラブの会員は次のとおりとする。
会員期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
| 正会員 |
営業時間中は施設を利用できる。 |
| 家族会員 |
正会員の配偶者 又は2親等以内の同居の家族に限る。
施設の利用は正会員に準ずる。 |
| 平日会員 |
土曜日、日曜日、国民の祝日を除き、
営業時間中は施設を利用できる。 |
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| (入会金、会費、料金等) |
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第5条
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2. |
入会金、会費、料金等は付則により定める。
本クラブに納入された入会金、会費、料金等は会員にどのような事情が生じた場合でも返還しない。ただし、預金口座自動振替により納入された会費のうち、書面による退会届をクラブが受け取った月の翌月以降の分については、当該会員の請求に基づきこれを返還する。 |
| (会員資格の変更) |
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第6条
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2.
3. |
正会員が退会したとき、その家族会員も同時に資格を失う。ただし、本クラブに所定の書類を提出して正会員に資格を変更することができる。
平日会員は本クラブの承認を得たうえ、所定の書類を提出して正会員または家族会員に資格を変更することができる。
本クラブの会員資格を譲渡・売却することはできない。 |
| (入会の手続) |
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第7条
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会員として入会しようとする者は予め入会申込書を提出するものとする。 |
| (入会の許否) |
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第8条
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入会の許否は支配人が決定する。支配人が面接し本クラブの会員としてふさわしい者のみ入会を認める。 |
| (除 名) |
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第9条
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本クラブは会員が次の各号のひとつに該当する場合、会員資格の一時停止または除名する。
1. 退会又は死亡したとき。
2. 会費の納入を3ヶ月間滞納したとき。
3. 本クラブの会則に違反もしくは他の会員の迷惑となる行為をしたとき。
4. 本クラブの名誉もしくは信用を傷つけまたは秩序を乱したとき。 |
| (退 会) |
| 第10条 |
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会員が本クラブを退会する時は、書面による退会届を提出するものとする。 |
| (会員証) |
| 第11条 |
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本クラブは会員に対して会員証を発行する。会員は本クラブを利用するときは会員証を提示しなければならない。 |
| (ビジタ−) |
| 第12条 |
2. |
会員は予約したうえ会員以外の者をビジタ−として同伴することができる。
会員はビジタ−と本クラブへの入場・退場をともにし、施設内での行為について連帯して責任を負うものとする。 |
| (営業時間) |
| 第13条 |
2. |
本クラブの営業時間を次のとおり定める。
1. デイタイム
A.9時00分から19時00分(4月1日〜9月15日)
B.9時00分から18時00分(9月16日〜11月30日・1月16日〜3月31日)
C.9時00分から17時00分(12月1日〜1月15日)
2. ナイタータイム
デイタイム終了時から21時00分
ナイタータイムのコート利用については、前日の営業時間内までに予約をするものとする。
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| (定休日) |
| 第14条 |
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本クラブの定休日を次のとおり定める。
1. 毎週火曜日(国民の祝日を除く)
2. 12月29日〜1月1日
3. その他特に定める日 |
| (施設利用中の事故) |
| 第15条 |
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本クラブの諸施設を利用中に生じた、会員およびその同伴者の事故について、本クラブは一切責任を負わない。 |
| (本クラブの休止) |
| 第16条 |
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本クラブは次に該当する場合、施設の全部又は一部を休止することがある。
1. 天候不良およびその後の回復のとき。
2. 施設の改造または補修のとき。
3. ト−ナメントを開催するとき。
4. その他やむをえない事由が生じたとき。 |
| (本クラブの閉鎖) |
| 第17条 |
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経営主体である会社の都合により本クラブを閉鎖する場合は、3ヶ月前に予告し閉鎖する。この場合、入会金は月数案分し未経過相当分を精算し返還する。 |
| (住所その他変更の届出) |
| 第18条 |
2. |
会員が住所、氏名、電話番号、勤務先を変更したときは速やかに本クラブに届出を行なうものとする。
本クラブは、会員への文書による通知はすべて本クラブに届出された住所へ行い、以後の責に任じない。 |
| (会則の変更) |
| 第19条 |
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本クラブの会則は、支配人が必要と認めたときは変更することができる。 |
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1972年7月1日制定
1981年7月1日一部改定
1984年10月1日一部改定
1988年4月1日一部改定
1992年1月1日一部改定
1993年4月1日一部改定
1995年4月1日一部改定
1997年1月1日一部改定
1999年4月1日一部改定
2002年4月1日一部改定 |
| 付 則 |
| 会則第5条の入会金、会費、料金等を次のとおり定める。(消費税込) |
| 第1 入会金 |
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1.
2.
3.
4. |
金 額 正会員 63,000円
家族会員 42,000円
平日会員 31,000円
年度途中の入会の場合、 入会金は入会月から3月までの月数に応じた月割り金額とする。
入会金の全面改定の場合を除き、会員期間更新者の入会金は据置きとする。この場合、前会員期間と新会員期間が連続していることを適用条件とする。会員種別を変更する場合は、1.の金額を適用する。
次年度も会員期間を継続更新する場合、第1期(4月〜6月)分の会費とあわせて預金口座自動振替の方法により納入するものとする。
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| 第2 会費 |
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1.
2.
3.
4.
5. |
金 額(月額) 正会員 13,230円
家族会員 11,760円
平日会員 10,185円
会費の全面改定の場合を除き、会員期間更新者の会費は据置きとする。この場合、前会員期間と新会員期間が連続していることを適用条件とする。
会員種別を変更する場合は、1.の金額を適用する。
会費はコートの使用の有無にかかわらず3ヶ月分ずつ前納制とし、入会時を除き、預金口座自動振替の方法により納入するものとする。
会費はつぎのとおり1 年を4 期に分け、 納入月の27日に預金口座自動振替するものとする。
第1期 4月〜6月 (納入月3月)
第2期 7月〜9月 (納入月6月)
第3期 10月〜12月 (納入月9月)
第4期 1月〜3月 (納入月12月)
退会する場合は、書面による届出による在籍月までの分を納入するものとする。 |
| 第3 専用ロッカー料 |
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1.
2.
3.
4. |
料金は年額5,250円とする。
料金前納制で年間契約とする。
契約期間は会員期間と同期間とし、年度途中からの契約の場合の料金は月数案分により計算する。
契約時を除き、第1期(4月〜6月)分の会費とあわせて預金口座自動振替の方法により納入するものとする。 |
| 第4 ナイタープレー料 |
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1.
2. |
料金は1名につき525円とする。
ナイタータイムにコートを利用の際、フロントにて納入するものとする。 |
| 第5 ビジター料 |
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1. |
料金
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デイタイム
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ナイタータイム |
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終 日
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半 日
(9時〜13時)
(12時〜)
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平 日
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4,200円
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3,150円 |
3,150円 |
| 土 曜 |
6,300円 |
4,200円 |
4,200円 |
| 日曜・祝日 |
6,300円 |
4,200円 |
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2002年4月1日
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